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身近な街の法律家「司法書士」

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債務(借金)整理とは?

(※ 新しいホームページに移行しました。こちらをご参照ください)

 横須賀総合司法書士事務所
 栃木県小山市駅南町3丁目31番12号 (0285-27-7997)

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●「債務(借金)整理」とは?

(最終更新日:060420)



■「自己破産」だけが解決の手段ではありません!


「借金が増えてしまって、とても払いきれない状況になってしまった・・・」

このような時にはどうしたらよいのか・・・きっと最初に思い浮かぶのは「自己破産」という言葉ではないでしょうか?

「自己破産をすれば借金は帳消しになる。そのかわり、家は手放して競売に掛けられることになる。そうなったら生活していけない・・・」

確かに、自己破産手続によって、その財産のほとんどを手放すことになるのは事実です。

しかし、借金を負ったからには誰もが自己破産をして、全ての財産を手放さなければならないか、というと必ずしもそうではありません

もしあなたに一定の収入があるのであれば、無理のない方法での返済を続けることで、土地や家屋などを手放す事を避ける方法もあるのです。


また、長い期間に利息を返済し続けていた場合には、「もうこれ以上返済する必要はない」と判断することができ、自己破産によらずそれ以降の返済を免れるケースもあります。

場合によっては、非常に長い期間支払い続けた額が、法律上で認められている利率を超えている事により、すでに支払うべき金額を超えているケースもあり、このような場合には債権者から「過払い金の返還を請求」する事が可能なケースもあります。

※必ずしも過払いのケースとなる訳ではありませんが、5年~10年以上の返済を続けている場合には過払いとなる可能性があります。


このように、自己破産以外にも返済に関する解決方法があるのです。
もう払えないから自己破産…とあきらめる前に、まずは専門家にご相談ください。



■債務整理とは?


膨大となってしまった借金の返済。これをどのような形で、解決していくのか。または、その返済も出来ない場合にどのような法的な救済措置を取るべきか。その方法は様々です。

時には返済方法を変更したり、その返済額を減額する手続を行うことや、一定の財産があればこれを返済に充てるなどについて、裁判所を介して、または直接債権者と協議を行うなどにり、債務者、債権者のいずれにおいても最善な方法を選択することでの解決への筋道をつくる事。当事務所では、このようなことが「債務整理」だと捉えております。

当事務所では、累計受託件数80件以上の経験と知識を活かし、そのケースごとに財産や収入状況などを調査したうえで、最善の解決を目指しております。



■どのような方法がある?


自己破産:

原則として、主な所有財産を手放す代わりに、全ての債務の免除を受けるための手続です。

本人名義の不動産(土地・建物など)や高額な自動車等は精算のために手放す事になります。

但し、最低限の生活のために必要とされる家財道具、財産、現金等を含めた99万円分までの財産は回収されません。(但し、ローンの返済が終了していない家電・パソコン・自動車などは、そのローン会社を破産債権者とした場合はローン会社に回収される事となります)

また、財産としての価値がある不動産などの競売を要する場合には、その価値を算定するために破産管財人が選任される事もあり、その際には予納金が50万円程度必要とされます。

※自己破産の申立によって戸籍に破産者としての記載がなされたり、社会的な差別を受ける事は一切ありません。但し、銀行などからの借入れやローンの申込、クレジットカードの申込等は、申立後5年~10年は認められない事があります。


特定調停:

債務の弁済は続けるが、そのための月々の返済方法・返済額について、簡易裁判所の調停委員を介しての協議により変更したり、過去の弁済額から計算して債務額を減額する等の方法により負担を軽減するための手続です。

協議とは言っても直接当事者が同席して話し合うことは有りません。また、自己破産のように不動産を手放すことはありません。

但し、返済額が必ず減額される訳ではなく、あくまでも話し合いによる手続ですので、債権債務者間の主張がまとまらない場合には不調となる事があります

また、調停の管轄は債権者の住所地の簡易裁判所となるため、ケースによっては遠方になることがあります。(なお、自己破産・民事再生の管轄は、債務者の住所地の地方裁判所です。)


※特定調停が成立するかどうかは、現在の債権額(今後無利息とすることを前提)を30~36回の支払いで完済できるかどうかが大体の基準となります。

例えば債権額が360万円であれば36回払いの場合、毎月の生活費を除いた残額で、毎月10万円支払いが可能かどうかで判断することになります。これが無理なようですと、調停をしても不調となる事が多いようです。


民事再生:

定職に就いており、一定の収入が見込まれる場合に、住宅ローンの弁済を今まで通りに続ける(減額手続には乗せられません)ことを大前提として、土地建物を手放すことなく他の債権(無担保のもの)を最大5分の1まで圧縮(最低額は100万円)したうえで3年~5年で分割払いを続けるという方法です。

なお、不動産を持っていない場合でもこの手続を選択する事も可能です。

他の手続よりも手続が複雑であるため専門家に依頼をする必要があり、申立の予納金として25万円以上を収めなくてはなりません。

※なお、宇都宮地方裁判所の各支部においては現在は司法書士が申立のための書類作成を受託した場合には、この予納金が事実上減額、または免除がなされています。但し、各裁判所ごとに扱いは異なり、必ずしも減額・免除がなされる訳ではありません。



■自分で頑張ってみる事も可能だが…

「専門家に頼めば、手数料がかかる。もともとお金が無いのに、そんなもの払えないから、自分でやるしかない。」

確かに自己破産や特定調停の手続は、自分ひとりで申立をする事も可能です。各地の地方裁判所では破産の申立書を配布しており、記載の仕方などの詳しい説明書も付いてきます。(但し、裁判所では具体的な個別相談には応じません。)

不動産などの大きな財産がなく、債権者や債権額が少ないなど、比較的単純な事例であれば、自分での申立も充分に可能です。実際、かなり多くの方が自分で破産の申立をしているようです。

しかし、かなり入念に確認をして自分で裁判所に申し立てても、その後最低2回は面接などのために裁判所へ出向く事になります。また書類や記載の不備によって申立が受理されない事も多々あります。その場合にはまた裁判所まで出向いて申立をし直したり、書類を提出することが必要となり、その度に職場を休むなどの不都合が生じることになります。

また、申立が受理されればその後の債権者への支払は一時的にストップとなりますが、それまでは債権者からの督促に応じなければならず、対応が遅くなれば最悪の場合債権者からの訴訟手続に出頭しなければならない事もあります。

本人のみによる申立の場合、申立をするまでに返済日が到来してしまった場合には、会社等まで連絡が行く事もあり、それを恐れて、結局本人が債権者に支払ってしまうケースも多くあります。

そのような債権者へ支払のための費用を専門家への依頼の費用に充てれば良いと考えれば、専門家に依頼する事が決して費用ばかりかかる無意味な事ではないと理解できるのではないでしょうか。


■専門家に依頼するメリット

本人のみで破産手続などを行う場合には、申立が受理されるまでは、支払には応じなければならない事があります。

これに対して、権限ある専門家が受託をした場合、受託が成立した時点で、各債権者に対して「受任通知」を送ります。その通知がなされた日からの債権者への支払は完全にストップの扱いになり、その後の具体的な債権者とのやりとりも司法書士等が行うことになります。

また、債権者からの支払督促や、訴訟手続に関してもその対応についてのアドバイスを行い、場合によっては訴訟手続の代理を行う事もあります。(これについては別途費用を要する事があります。)

さらには価値のある不動産などがあって直接自己破産などが出来ない場合には、受任通知で支払を止めた状態で、ある程度の時間をかけて任意に不動産を売却する方法を検討する事ができます。

このように、早期に債権者への支払をストップすることが出来る事により、本人申立と比べて精神的に余裕を持って申立等へ向けた準備が行えます。これが、専門家に依頼する最大のメリットだと言えるでしょう。

また、民事再生手続に関しては、自己破産手続と比較してその作成提出する書面の数が多くそのや内容も複雑となり、非常に面倒な計算などを要するため、本人申請はほとんど行われていないのが現状のようです。

また、本人申立の場合には再生委員の選任が必要とされ、裁判所への予納金25万円が必要となりますが、司法書士に依頼する場合にはこの予納金が免除される事があります(宇都宮地方裁判所の各支部においてのみ)。


■専門家に依頼する際の費用

費用については各事務所によって異なり、各事例によって個人差もあり一概に言えませんが、司法書士に自己破産申立の手続の依頼した場合で、裁判所への申立費用をあわせて20~30万円程度が標準的な費用だと思われます。民事再生手続に関しては予納金約25万円+手続費用25~35万円程度が必要とされています。

申立の際に不動産などを事前に任意売却する事が必要となるケースや、債権者との協議が難航するケースについては別途費用が必要となる事もあります。


なお、当事務所においては、生活状況や収入を検討したうえで、はじめに5~10万円の予納金を預からせて頂き、その後に申立手続に対する決定・確定による完了までの間(約3ヶ月から6ヶ月)に残額を分割にてお預かりさせて頂いております。


■病気や失業で費用がすぐに出ない場合は…

病気や失業中で全く収入がない場合においては、法律扶助協会(申立費用を本人に代わって立替える公的な機関です)を利用できるかどうかも検討致します。

まず扶助協会にて審査を受けたうえで、審査が通った場合には扶助費用(約10万円)をこちらで預かったうえで、その残額を前記のとおり分割にてお預かりさせて頂きます。

扶助協会による立替金は、後日本人から分割にて(月最低5,000円から)扶助協会へ返済をする事となります。


■まずは専門家にご相談ください

先に記載した自己破産や民事再生等のいずれの手続もそれぞれメリット・デメリットがあり、どの方法を選択するのが最適かの判断は非常に専門的な知識を要します。

また、詳しく調べてみると、自己破産自体をする必要が無いと判明するケースもあります。ひとりで悩まず、まずはお近くの専門家にご相談ください。

当事務所では、面談による相談受け付けております。
相談料は1回1時間程度で3,000円となります。(但し、相談から正式な受託となった場合には、相談料は頂きません)

※相談は事前の予約が必要となりますので、事前に電話またはメールにて相談可能な日程をご確認ください。

また、電話による相談は、他のお客様からの電話との関係で受け付けておりません。メールについても同様です。御了承くださいませ。



■事前に準備しておく事、用意しておくものは?

・免許証などの写真のある身分証明書
・各契約会社のカード(カード番号等の確認が必要となります)
・借入れ先(=債権者)の一覧(会社・支店名・債権額・借り始めの時期)
・各債権者からの借入れ額が分かるもの(契約書、ATMなどのレシートなど)
・勤め先の給与明細(最新の2か月分)
・所得税の源泉徴収票(最新の2年分)
・戸籍・住民票(家族全員の記載があるもの)
・認め印

などが必要となります。

債務整理に至るまでの事情(最初に借り入れた時期・金額、使い道、当時の仕事の内容、借金が増えた理由、借金が払えなくなった理由(退職、入院など)をまとめておくと相談がスムーズに行えますのでご準備をお願い致します。


■「近くに専門家がいない。どこに相談してよいか分からない。」

そんな時には各都道府県にある司法書士会・弁護士会にご相談ください。栃木県司法書士会では、毎週土曜日に無料相談会を開催しております。

また全国の司法書士会においても各種無料相談会や担当司法書士の紹介について説明しております。


■解決できない借金問題はありません!あきらめずに、まずはご相談を!





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